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≪ 国の制度の2・利用頻度の少ないもの ≫
いろいろな福祉の制度は 障害等級表で適用されるかされないかが決められる事が多いですが、躁うつ病の場合は障害の程度というのは、とてもあいまいです。 状態が重いと思う方は、必要な福祉の制度にあたってみてください。 精神障害者手帳の等級により、制度が利用できるか出来ないかが、分かれるものもあります。
・特別障害者手当…著しく重度の精神障害者
・障害児福祉手当…20才未満で常時介護を必要とする精神障害児
・特別児童扶養手当
20才未満の精神障害児。
金額から考えると障害年金をもらえる位の精神障害に適用されるか
・児童扶養手当
父親が重度の精神障害者で18才未満などの子供がいる場合
年金による制限あり
(母子家庭の場合は健常者でもオーケー)
・ひとり親医療の補助
地方自治体の制度だが、実施している自治体が多い。
・特別障害給付金制度
特別な無年金者のための制度
・経過的福祉手当
特別障害給付金制度へ移行か
埼玉県は「制度上、新たな認定はない」と言っている
・老人医療の年齢を下げての適用
65才〜75才
・生活保護の障害者加算
・住まいの提供と通所施設(自立支援)
・自己破産、禁治産者、成人後見人…経済的な最後の手段だと思います。
弁護士にご相談ください(それくらい、重大なことです)。
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